TOPページ > フラット35Q&A > 買戻権が設定されている場合は?
Q.購入予定の住宅には、買戻権が設定されているのですが、この場合でもフラット35を利用することは可能ですか?
A.事業主体が次のいずれかである場合は、フラット35の融資対象となります。
①独立行政法人都市再生機構
②独立行政法人都市再生機構から宅地等を譲り受けた民間業者
③フラット35の対象となる地方公共団体・地方住宅供給公社等(フラット35サイトで確認することができます)
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